グループホーム(共同生活援助)
グループホームは、障がいのある方が地域のなかで「自分らしく」生活を送るための住まいです。社会に欠かせないこの場を開設するには、複雑な基準と独自のローカルルールを乗り越える必要があります。三重県・四日市エリアの申請実務に精通したあやめ事務所が、開業準備から運営まで丁寧にサポートします。

グループホーム(共同生活援助)

グループホーム(共同生活援助)の新規指定申請・運営サポート


グループホームは、障がいのある方が地域のなかで「自分らしく」生活を送るための住まいです。
社会に欠かせないこの場を開設するには、複雑な基準と独自のローカルルールを乗り越える必要があります。
あやめ事務所が、開業準備から運営まで丁寧にサポートします。


グループホーム(共同生活援助)とは

障がいのある方が少人数で共同生活を送りながら、世話人などのスタッフから食事・入浴・相談などの日常的な支援を受けられるサービスです。
「施設」でも「ひとり暮らし」でもない、地域での自立した暮らしを支える「住まいの場」として、全国的に需要が高まっています。


介護サービス包括型 外部サービス利用型 日中サービス支援型

最もスタンダードな形態
事業所のスタッフが日中・夜間の介護サービスを直接提供。三重県内で最も多く選ばれている類型です。

介護を外部委託する形態
日常的な相談支援は自社で行い、介護サービスは訪問介護事業所などへ委託する類型です。

重度障がい者向けの形態
障害支援区分が重い方を対象に、日中・夜間を通じて常時支援を行う類型。人員配置が手厚い分、要件も厳しくなります。

※ どの類型が適しているかは、対象とする利用者像・事業規模・スタッフ体制によって異なります。ご相談の中で一緒に整理していきます。


グループホームを開業するための主な要件

グループホームを開設するには、以下の許可基準を満たしている必要があります。
最もスタンダードな「介護サービス包括型」についての要件を解説します。
​6年ごとの更新においても同様です。


法人基準
事業所としての認可をもらうため法人格を取得
①株式会社
②合同会社
③一般社団法人
④特定非営利活動法人
⑤社会福祉法人 など
※すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は、定款の事業目的変更の手続きが必要


人員基準
①管理者(兼務可)
②サービス管理責任者 30:1以上 ※利用者30人以下の場合 状況により兼務可
③世話人 1人以上 ※利用者数を6で除した数以上
④生活支援員 ※障害支援区分3以上の利用者の数により必要


設備基準(三重県)
①共同生活住居 ※1人当たり居室面積 7.43㎡(収納設備等除く) 
②入居定員:2人以上10人以下(特例あり)
③相互に交流できる設備・場所(日常生活を営む上で必要な設備)
④消防設備 ※消防の現地調査が必要


運営基準(主なもの)
①運営規定の作成:それぞれの自治体の基準条例を守って運営するようルールブックを作成
②個別支援計画の作成と見直し:適切なアセスメントに基づき、本人の意向や強みを反映した計画を作成し、定期的にモニタリング・評価を行う
地域連携推進会議の設置(2025年4月より順次義務化):利用者家族や地域住民、市町村担当者等で構成される会議を年1回以上開催し、記録を公表する
④入居定員の遵守:事業所全体で4人以上、各住居2人〜10人(既存建物活用時は20人)といった定員基準を厳守する
⑤重要事項の掲示:運営規程の概要、職員体制、苦情相談窓口、事故発生時の対応等を、事業所内の見やすい場所に掲示
⑥虐待防止・身体拘束適正化:虐待防止委員会の開催、担当者の設置、指針の整備および研修実施が必須
⑦BCP(業務継続計画)の策定:感染症や非常災害が発生した際でもサービスを継続するための計画策定、および研修・訓練の実施
⑧感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策:感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催、担当者の設置、指針の整備、研修・訓練の実施


申請で押さえておきたいポイン


三重県は現在、県全体で100を超えるグループホーム事業所が指定を受けています。
四日市を含む北勢圏域は、県内でも特に事業所・定員数が多い地域のひとつであり、需要の高さと同時に、申請・運営における競争と水準の高さが求められるエリアです。
「物件を決めてから相談しよう」では遅いケースがほとんどです。
計画段階から専門家に相談することで、無駄なコストと時間のロスを防ぐことができます。


指定日は毎月1日。書類提出の期限は開業希望月の前々月末日(必着)。期限を1日でも過ぎると翌月以降の指定になる
建築基準法・消防法に関する工事や手続きが現地確認までに完了していないと、指定そのものができない。工事着手は早めに
書類に不備があった場合、再提出書類が確認された時期に応じて事業開始が翌月以降にずれ込む。最初の提出で完全な状態にすることが重要
住居追加・定員変更は変更届の提出が必要。加算算定の変更は変更適用月の前月15日までに届出が必要(遅れると翌月以降の適用になる)
サテライト型住居や住居追加の設置には事前協議が必要なケースがあり、通常の変更届とは手続きが異なる
毎年4月に体制届の提出が必要。前年度実績に基づく報酬区分・加算の更新で、提出を怠ると報酬返還リスクがある


新規指定申請の流れ

①事業計画・類型・法人格の確認
どの類型(介護包括型・外部サービス型・日中支援型)を選ぶかによって、必要な人員・設備・費用が大きく変わります。対象とする利用者像や事業規模を整理し、法人格(株式会社・NPO等)が整っているか確認します。
②物件の選定と建物関係の手続き(最重要)
個室7.43㎡以上・共用設備などの設備基準を満たす物件が必要です。入居後は消防署・建築指導部門との協議・手続きが発生します。この工程が最も時間を要するため、計画の最優先事項として早期に着手してください。
③人員体制の確保
サービス管理責任者(サビ管)・世話人の確保が必須です。特にサビ管は資格要件と実務経験の証明が厳しく審査されます。採用活動は早めに開始し、資格の確認は必ず行ってください。
④県担当窓口との事前相談・協議
三重県では正式申請前の事前相談が実質的な必須ステップです。住居の設備基準への適合確認・書類の方向性・不明点を窓口(県障がい福祉課)で確認しておくことで、提出後の差し戻しを防げます。
⑤書類作成・提出(前々月末日必着)
三重県所定の様式で申請書・付表・添付書類一式を作成し、開業希望月の前々月末日までに提出します。書類に不備があると開業がずれ込むため、完全な状態での一発提出を目指します。
⑥書類審査・現地確認・指定通知の受領
提出後、県による書類審査と現地確認が行われます。指定基準を満たしていることが確認されれば、毎月1日付で指定通知が届き、サービス開始となります。

現地確認の時点で工事や消防手続きが未完了だと、指定が受けられません。書類提出と並行して建物関係の手続きを確実に進めることが重要です。


開業後の運営サポートも、お任せください

グループホームの運営では、住居の追加・体制届・加算の見直しなど、開業後も届出業務が継続的に発生します。
「本来の支援に専念したい」というお気持ちを、あやめ事務所が書類面・運用面から支えます。


住居追加・変更届 体制届(毎年4月)
住居を追加する際の変更届・事前協議のサポート。定員変更・設備変更なども対応します。 前年度実績に基づく報酬区分・加算の年次更新。提出漏れは報酬返還リスクに直結します。
指定更新(6年ごと) 運営規程・書類整備
指定の有効期間は6年。更新を見落とすと指定が失効し、報酬請求ができなくなります。 運営規程の策定・見直し、重要事項説明書・個別支援計画の様式整備をサポートします。
加算算定のサポート コンプライアンス対応
夜間支援等体制加算・人員配置体制加算など、取りこぼしている加算がないか一緒に確認します。 法令改正・実地指導対策・業務管理体制の届出など、リスクを未然に防ぐ体制づくりを支援します。
開業までどのくらいかかりますか?

物件探しと建物関係の手続きに時間がかかるため、半年〜1年程度を見ておくことをおすすめします。「いつ開業したいか」を起点に、逆算したスケジュールを一緒に立てます。

運営中ですが、加算が取れているか不安です。

運営中の事業者さまからのご相談も歓迎です。現状の体制を確認し、算定できている加算・できていない加算の整理から始めます。

すでに就労継続支援B型を運営しています。グループホームを追加したいのですが。

多機能型・複数サービスの展開もご相談いただけます。既存法人の定款確認から、グループホームとしての申請準備まで、トータルでサポートします。


まず、話してみませんか。

どんな段階でも、お気軽にご相談ください。

三重県の申請実務をもとに一緒に整理します。