就労継続支援B型
就労継続支援B型は、一般企業での就労が難しい方々に「働く場」と「居場所」を提供する、社会にとって大切なサービスです。しかし開業への道のりには、複雑な書類・法令・制度が立ちはだかります。三重県内の申請手続きに精通したあやめ事務所が、開業準備から運営まで、一緒に考え、共に歩みます。

就労継続支援B型

就労継続支援B型の新規指定申請・運営サポート


就労継続支援B型は、一般企業での就労が難しい方々に「働く場」と「居場所」を提供する、社会にとって大切なサービスです。
しかし開業への道のりには、複雑な書類・法令・制度が立ちはだかります。
あやめ事務所が、開業準備から運営まで、一緒に考え、共に歩み、優しくサポートします。


就労継続支援B型とは

就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつです。
障害や体調の波があり、一般就労が難しい方に対して、雇用契約を結ばずに就労や生産活動の機会を提供するサービスです。
利用者は自分のペースで「作業」や「仕事」に携わりながら、社会参加と工賃を得ることができます。


就労継続支援B型を開業するための主な要件

就労継続支援施設の指定をもらうためには、以下の許可基準を満たしている必要があります。
​6年ごとの更新においても同様です。


法人基準
事業所としての認可をもらうため法人格を取得
①株式会社
②合同会社
③一般社団法人
④特定非営利活動法人
⑤社会福祉法人 など
※すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は、定款の事業目的変更の手続きが必要


人員基準
①管理者(兼務可)
②サービス管理責任者 60:1以上 ※利用者60人以下の場合
③職業指導員 1人以上 ※利用者数を10または7.5または6で除した数以上
④生活支援員 1人以上 ※利用者数を10または7.5または6で除した数以上


設備基準(三重県)
①訓練・作業室 
②相談室
※室内における談話の漏えいを防ぐため、個室(間仕切り等で他の部屋と区切ったものは不可)
③洗面所・トイレ
※ トイレは、定員20人であれば2台、以降定員に10人または端数を増すごとに1台加えた数
④多目的室等
⑤消防設備 ※消防の現地調査が必要


運営基準(主なもの)
①運営規定の作成:それぞれの自治体の基準条例を守って運営するようルールブックを作成
②個別支援計画の作成と見直し:適切なアセスメントに基づき、本人の意向や強みを反映した計画を作成し、定期的にモニタリング・評価を行う
③工賃の支払い義務:生産活動に伴う収益から経費を差し引いた額を工賃として支払う
※三重県では、一月当たりの平均工賃を3,000円以上とすることが基準となっています
④工賃向上計画の作成:毎年度5月末頃までに、工賃向上に向けた具体的な計画を作成し報告する
⑤重要事項の掲示:運営規程の概要、職員体制、苦情相談窓口、事故発生時の対応等を、事業所内の見やすい場所に掲示
⑥虐待防止・身体拘束適正化:虐待防止委員会の開催、担当者の設置、指針の整備および研修実施が必須
⑦BCP(業務継続計画)の策定:感染症や非常災害が発生した際でもサービスを継続するための計画策定、および研修・訓練の実施
⑧感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策:感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催、担当者の設置、指針の整備、研修・訓練の実施


申請で押さえておきたいポイン


指定申請のルールは、国の基準だけではありません。
指定権者(都道府県・政令指定都市等)の担当窓口ごとに運用が異なる「ローカルルール」が存在します。
三重県での運営においては、県が発行する「指定障害福祉サービス事業等申請手続の手引き」に基づき、これら基準を常に満たす体制を整えておくことが不可欠です。
事前相談・現地確認・提出タイミングなど、県とのやりとりには独自の流れがあります。


指定日は毎月1日。申請書の提出期限は指定希望月の前々月末日(例:9月1日開業→7月末締切)
申請前の事前相談・事前協議が事実上必須。担当窓口との認識合わせを怠ると大幅なスケジュール遅延につながる。
物件(施設)の建築基準法・消防法の手続き完了が申請の前提条件。
定員増加・利用定員変更は「変更届」ではなく「変更指定」申請が必要(手続きが別途発生)
サビ管の資格要件・実務経験証明は書面で細かく審査される(採用予定者の資格確認は早めに)


新規指定申請の流れ

①事業計画・法人格の確認
株式会社・合同会社・NPO法人など、法人格が必要です。まだ法人設立前の場合は、設立手続きと並行して準備を進めます。事業所の規模・定員・支援内容の方向性をここで固めます。
②物件の確保と建物関係の手続き
訓練・作業室、相談室など基準を満たす物件を探します。入居後は消防署・建築指導部門への相談・確認を進める必要があります。この手続きが遅れると申請全体が遅延します。
③人員体制の確保(特にサビ管)
サービス管理責任者(サビ管)がいなければ申請は受理されません。資格要件・実務経験の証明も厳しく審査されます。採用予定者の確認は開業準備の最優先事項のひとつです。
④県担当窓口との事前相談・協議
三重県では、正式申請前の事前相談が実質的な必須ステップです。計画内容・書類の方向性・不明点をここで確認しておくことで、提出後の差し戻しを防ぎます。
⑤書類作成・提出
三重県所定の様式で申請書・付表・添付書類一式を作成します。提出期限は開業希望月の前々月末日です。書類不備があると期限を越えてしまうため、余裕を持った準備が不可欠です。
⑥現地確認・指定通知の受領
申請後、県による書類審査・必要に応じた現地確認が行われます。問題がなければ、指定希望月の1日付で指定通知が届き、晴れてサービス開始となります。

開業後の運営サポートも、お任せください

開業はゴールではなく、スタートです。指定を受けたあとも、届出・報告・書類整備など「本業以外の壁」は続きます。
あやめ事務所では、開業後の運営をトータルでサポートします。


変更届・体制届 指定更新(6年ごと)
人員変更・加算追加・定員変更など、事業運営中の各種届出を代行・サポートします。 指定の有効期間は6年です。更新手続きを見落とすと指定失効・報酬請求不能になります。
運営規程・書類整備 コンプライアンス対応
運営規程の策定・見直し、重要事項説明書、個別支援計画の様式整備を支援します。 法令改正・加算要件変更に伴う体制の見直し・対応方針の整理をお手伝いします。


開業まで、どれくらいの期間がかかりますか?

一般的には準備開始から3〜6か月が目安です。物件探し・人員確保・消防手続きには時間がかかるため、早めにご相談いただくほどスムーズに進みます。

法人をまだ設立していないのですが、相談できますか?

はい、法人設立前のご相談も歓迎です。設立する法人形態の選択から、指定申請との連携スケジュールまで、一緒に整理していきます。また、当事務所は電子定款を採用しているため、印紙税が節約できます。

すでに開業しているのですが、書類整備に不安があります。

運営中の事業者さまからのご相談も承ります。運営規程・各種届出の状況確認から、改善のご提案までお手伝いします。


まず、話してみませんか。

どんな段階でも、お気軽にご相談ください。

三重県の申請実務をもとに一緒に整理します。